設立できない会社がある?

有限会社とは、日本において以前に存在した会社の一つの形態です。それはどのような会社ですか?

以前は、株式会社の最低資本金が1000万円であったのに対して、有限会社の最低資本金は300万円でした。これは有限会社が小規模企業であることを示しています。さらに有限会社では社員の数も50人以下に制限されていました。一方、株式会社の社員は、株主であり、株式を取得しさえすれば株主になりえますから、社員(株主)の数に制限はありません。また、有限会社では機関構成も簡略化されています。取締役は1名以上いればよく、そのため株式会社のように通常の取締役と代表取締役による機能の分化も見られません。任期は無制限です。監査役も置くことはできますが、必須というわけではありません。

さて、2006年5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降は有限会社は設立できなくなってしまいました。

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